2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
「憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によつて、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。」。 ちょっとここで一回切りますが、これはもう大臣御承知のとおり、憲法第三十一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
「憲法第三十一条によれば、国民個人の生命の尊貴といえども、法律の定める適理の手続によつて、これを奪う刑罰を科せられることが、明かに定められている。」。 ちょっとここで一回切りますが、これはもう大臣御承知のとおり、憲法第三十一条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
初めに、私は、平和・改革を代表して、過日、国連タジキスタン監視団としてPKO活動に従事されながら、不幸にもとうとい一命を落とされた故秋野豊さんに対し、その短くも尊貴な御生涯に深く敬意を表しつつ、御冥福を心からお祈り申し上げます。我々も、秋野さんの死を決して無にすることなく、世界の平和の実現に向け、全力を傾ける所存であります。 次に、日米ガイドライン関連のいわゆる周辺事態法案について伺います。
ただいろいろ陳情やあるいは状態を見れば、何かはっておけない尊貴な生命というものを考えるのが、この法案なんです。だから、あなたがこの法案に疑惑があるとかあるいは疑問があるとかというふうなことをおっしゃるのは、あなたがつかまっている法の安定性という、曲がった旧憲法下の刑事訴訟法によるところの安定性を、まだ今日までそれだけを握っていらっしゃるというふうに私たちには感じられるのです。
心臓移植の手術というようなものは、たとえば生命の尊貴というふうなものからいって、日本の医学の水準からいえばやれるだろうけれども、絶対にやるべきではないという説もある。これはお医者さんの中にも功名心にかられてこういうふうなことをやる人がないとはいえない。そういうわけで大臣の御見解、刑事局長の御見解、厚生省のこれに対する御見解、これらをそれぞれひとつお伺いをしておきたいと思います。
ところが御承知のように、いかに尊貴な明治神宮でも、たくさんなお参りがあり、たくさんな人が使用すればするほど、これには経費が伴います。清掃その他、それから建物はだんだん腐朽いたししてまいります。
私は、悪人といえどもその生命の尊貴なることは心得ておりまするから、これを死刑になるたけしないような方向に持っていきたいということは、私も念願とするところでございますが、私は、公安医学の立場から、社会の人に少しも不安を与えないように、社会の人がますます安心して生活できるようなふうに、政治をとる者あるいは法律をとる者が力を入れねばならないのではなかろうか、生命の尊貴なることはもちろんでございますが、社会一般
○長戸政府委員 私は、人の生命が尊貴であるということは信じておるものでございまして、検察官が、人の生命を犠牲にして、事件を大事にするといいますか、証拠収集のために注射を打つ、こういうふうなことは考えられない次第でございます。
栗山裁判官も言っておられますが、生命の尊貴ということを考えない意見だ、こういうことを言っておられます。私はしょっちゅう言うのですが、引例いたしておるのですが、昭和二十三年に、弁護士側から死刑は憲法違反だ、残虐な刑罰だということを上告の論旨に書いたのです。そうすると昭和二十三年の最高裁判所の判例の出されました冒頭に、こういうことを書いておるのです。生命は全地球よりも重いということを書いてあるのです。
それが七対七の少数意見が出、しかも生命は非常に尊貴だ、それなのに、こういう事件を上告棄却するのはいけないと、あの痛烈な少数意見を七人がお出しになったということは、これは最高裁判所が非常に進化をきたしたものと思うのであります。ですから、こういうようになってきますと、みな命を尊重するようになりましたら、これは今日もお説の通りに岩本なにがしの強盗事件が出ております。
そしてその一つ一つは、文字通り粒々辛苦築き上げられたる血と汗との尊き貴き結晶にほかならないのであります。これらの財産は、あるいは老後の生活のために、あるいはまた子女の教育等のために蓄積せられたことでありましょう。しかるに敗戦により、一朝にしてことごとく失わるるに至ったのであります。
国民の生命の尊貴ということを一番根本の考え方にする民主主義の政治といたしまして、その考え方自体が私は根本的に間違いだと思う。だから、そういう考え方自体をここに検討しなければならぬ。それだから、もし個々の私経済においてこの医療費の負担ができないということであれば、よろしく国庫負担の線を出したらいい、こういうように私は思うのであります。
この場合においてその青年は勤労の尊貴なるゆえんも解しておる。又一応父兄その他から耕作に関する技術も教えられたとまあいたします。又事実そうであります。
御承知の通り終戰後俄かに労働運動というものも勃興をいたし、又労働が財産に対して非常に尊貴なる地位を占めるものであるという自覚が急速に持ち上つたという関係上やや今日の裁判所なり檢察廳が、その点について時勢遅れではないかというような御批判を頂くのであります。遺憾ながら若干これを否定するわけに行かない部面もあるように存ずるのであります。
そこでこの尊貴なる夫ある妻の地位でございます。その妻の無限に貴いということを認めましての上の姦通罪であろうと思います。しかるに今これを削除なさいますことは、これは男女同權であつて、女の劣等感から來ている。